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パーキンソン病の
医療費助成について

2018年1月1日より
難病新法による医療費助成
全面移行となりました。

難病新法:「難病の患者に対する医療等に関する法律」

2022年1月現在の制度に基づいて解説しています。
各制度は改正されること がありますのでご注意ください。

監修:仙台西多賀病院 院長  武田 篤 先生

3年間の経過措置期間は、
2017年12月31日に終了しました。

難病新法による
医療費助成に全面移行

2015年1月1日「難病の患者に対する医療等に関する法律」(難病新法)が施行され、パーキンソン病を含む110の指定難病(2015年7月1日より306疾患、2021年11月1日より338疾患に拡大)に対する難病医療費助成制度が始まりました。
新難病法施行以前は、パーキンソン病治療への医療費支援は、特定疾患治療研究事業として行われていました。3年間の経過措置期間が設けられていましたが、(これまで特定疾患治療研究事業での助成を受けていらっしゃった方も含め)2018年1月1日より全面移行となりました。

難病新法による医療費助成注意すべきポイント

  • Point

    認定要件が変わります。

  • Point

    特定医療費の支給認定のための申請が必要です。

  • Point

    特定医療費の支給認定の更新(原則1年)が必要です。

  • Point

    都道府県及び政令指定都市から指定を受けた指定医に限り
    特定医療費支給認定の申請に必要な診断書を作成することができます。

  • Point

    助成を受けられるのは、認定された難病について、
    都道府県及び政令指定都市の指定する指定医療機関で受けた医療等に係る費用のみです。

  • Point

    自己負担割合が変わります。
    また、自己負担上限額が変わる場合があります。

  • Point

    入院時の食事自己負担額が変わります。