【難病新法による医療費助成】注意すべきポイント
助成を受けられるのは、
助成を受けられるのは、
認定された難病について、
都道府県の指定する指定医療機関で受けた
医療等に係る費用のみです
指定医療機関について
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指定難病の制度では、都道府県から指定を受けた指定医に限り、特定医療費支給認定の申請に必要な診断書を作成することができます。
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指定医には、新規申請及び更新申請に必要な診断書の作成ができる「難病指定医」と、更新申請に必要な書類のみ作成できる「協力難病指定医」の2種類があります。
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各都道府県の指定医療機関は、難病情報センターホームページで確認ができます。
難病情報センターホームページ
http://www.nanbyou.or.jp/entry/5308