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【難病新法による医療費助成】注意すべきポイント

認定要件が変わります

認定要件

経過措置(2017年12月31日まで)

「診断基準」を満たすこと

難病新法原則(2018年1月1日から)

「診断基準」及び「重症度分類」
を満たすこと

※「重症度分類」を満たさない場合でも軽症高額の要件(※1)を満たす方は認定対象となります。

(※1) 1か月ごとの指定難病の医療費総額が33,330円を超える月が、年間3回以上ある場合。

  • ・対象者は、ホーン・ヤール重症度分類V度以上で生活機能障害度U度以上の方です。
  • ・軽症者(医療費助成の要件を満たさない場合)であっても、1か月の医療費総額が高額である場合、医療費補助の対象となります(軽症高額該当)。
    ※1か月の医療費総額が33,330円を超える月が、年間3回以上ある場合。